離婚の方法
(その1)
離婚したいという場合、離婚には、大きく分けて、1.協議離婚、2.調停離婚、3.裁判離婚の3つの方法があります。
協議離婚というのは、離婚届に双方が署名押印し、市役所に提出することで離婚が成立するもので、極めて簡単な離婚方法といえます。但し、親権者の問題以外はほとんど決められませんので、離婚後の慰謝料や養育費の支払約束に、差押えなどの強制力を持たせるためには、公証人役場で作成する公正証書によって、離婚後の取り決めを契約書の形にしておくことをお勧めします。
調停離婚というのは、家庭裁判所での夫婦関係調整の調停の中で、離婚の申立を行うやり方で、親権者の問題の他、養育費や面会交渉権、財産分与、慰謝料など全ての問題を話し合うことができ、調停で決めた金銭の支払の内容には強制執行力があり、かつ非常に安価に手続を利用できる等のメリットがあります。但し調停は、あくまで調停委員を介しての双方の話し合いの場ですので、離婚の成立やその他の問題に合意ができなければ、不調に終わってしまうのが難点です。
【その2へ】
【前に戻る】
【TOP】