離婚したくない場合


 では逆に離婚したくないという場合、まず勝手に相手が離婚届を出してしまいそうなときは、市役所に予め「不受理届」を出しておけば、そのような違法行為を防ぐことができます。また相手が調停を申し立ててきた場合、出頭しないか、出頭しても、はっきり離婚の意思がないことを伝えて、調停を不調にすることが考えられます。

 では相手が裁判を起こしてきたらどうでしょうか? この場合欠席すると不利ですから、きちんと法廷に出て、離婚要件を満たしていないことを争うべきです。では相手が不倫をし、家を飛び出して不倫相手と同居を始め、生活費も送ってこない場合に、相手が離婚を求めて裁判してきた場合はどうでしょうか? この場合、確かに「婚姻を継続しがたい重大な事由」はありそうですが、判例では、原則としてこのような有責配偶者からの離婚請求は認めず、但し、1.相当長期間の別居、2.未成熟子がいないこと、離婚によって家庭に残された方が、精神的・社会的・経済的に過酷な状況に置かれないことという要件を満たした例外的な場合だけ、離婚を認めたケースがあります。


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