民事調停とは


 まず最も身近な裁判所の手続といえば、「民事調停」手続です。民事調停は、紛争の相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に調停の申立をし、裁判所の調停期日に相手方を呼びだしてもらい、そこで調停委員を交えて双方が納得するまで話し合うことで、紛争を解決する方法です。申立書も紛争の類型に応じてひな形があり、必要事項を書き込んで、請求額に応じた収入印紙を貼り(訴訟提起よりも安くなっています)、相手方の呼出用の郵便切手を添付すれば、申立ができます。

 調停期日においては、話し合いは非公開で行われ、プライバシーも守られますし、また概ね月1回のペースで、平均2、3回の話し合いが行われ、全体の80%が3ヶ月以内に解決されていると言われています。さらに調停で決まったことには、判決と同じ強制力が与えられています。

 但しあくまでも話し合いが原則ですので、相手方が出席しなかったり、また出席しても話し合いがつかなければ不調となり、解決のためには別の手続をとらなければなりません。

 それから、家庭内のトラブル(離婚、扶養、相続など)は、家庭裁判所が行う家事調停の申立が必要ですので、注意してください。


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