支払督促とは
「支払督促」手続とは、金銭を相手方が支払わないときに、申立人の申立だけに基づいて裁判所書記官が行う略式の手続で、紛争の対象となっている金銭の額や担保の有無に関わらず、金銭の支払いを求めるときに利用できます。書類の審査だけでできますので時間も短くてすみ、印紙代も訴訟の場合の半額と安く、相手方から異議がでなければ、仮執行の宣言を得て、直ちに強制執行も可能ですので、非常に便利な手続です。但し、相手方から異議が出ると、民事訴訟に移行します。
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