民事訴訟とは
簡易裁判所でも、訴額が90万円以下の事件については、通常の「民事訴訟」手続を申し立てることができます(訴額が90万円を超える場合、地方裁判所に訴えを提起します)。訴えを起こした場合、申し立てた側が「原告」、申し立てられた側が「被告」として、通常の法廷で審理がなされます。そして被告の同意がなくても、裁判所に提出された書類の取調や証人尋問の結果から、裁判所が原告の訴えを理由のあるものと認めれば、「判決」が下されます。また被告が第1回の裁判に欠席すると、原則として原告の言い分通りの欠席判決が下されますので、訴えを提起された場合には注意が必要です。なお判決が下された場合、原告はこれをもとに強制執行することが可能になりますが、被告が判決に不服がある場合は、2週間以内に「控訴」の申立をすることができます。
なお民事訴訟を提起しても、裁判所を交えて「和解」を行い、話し合いで解決することも可能です。
少額訴訟手続とは
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