少額訴訟手続とは


 「少額訴訟」手続は、平成10年1月から施行された新しい手続で、民事訴訟のうち、少額の金銭(30万円以下)の支払を求めて訴えを提起した場合は、何度も裁判所に足を運ぶことなく、原則として1回の期日で双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、直ちに判決を言い渡すというものです。しかし、少額訴訟手続では、証拠書類や証人は審理当日にすぐに調べることが可能なものに限られますし、また少額訴訟の判決に対しては2週間以内に異議の申し立てができ、その場合は一般の民事訴訟に移行して審理がなされます。


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