自己破産とは


 「自己破産」とは、全ての財産を裁判所に差し出す代わりに、全ての借金を免責してもらう方法です。自己破産は、財産のある方の破産手続(管財人を選任し、財産換価・配当を行う)と、財産のない方の破産手続(破産宣告と同時に破産手続が終了する)に分かれ、それぞれ手続内容や期間が異なります。

 また弁護士費用や裁判所の予納金の額などに違いがありますので、詳しくは法律相談の際、担当の弁護士にお問い合わせください。


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