自己破産はしたくないという場合には
(その1)


 「任意整理」とは、比較的債務額が少なく、また収入がある方に対し、個々の債権者との和解契約で債務整理をする方法で、債権者から、取引明細書を出させ、これを利息制限法で引き直し計算した上で、月々の返済可能額を各債務額で按分し、約3年くらいを目処に計画返済をします。費用が比較的安くすみ、また期間も短くてすむので、それほど深刻になっていない多重債務状態であれば、お勧めの方法です。

 「民事再生」とは、主に事業者の方を対象にした制度で、自己破産事件の増加を受け、従来の和議制度をより使いやすくした形で、平成12年4月から施行されている制度です。簡単に言えば、事業者等が経済的苦境に陥った場合、裁判所に申し立てて、元本カット・長期分割などにより、無理なく再生できる再生計画を立て、これを債権者の多数決で可決してもらえれば、破産をしないで、計画通り返済を続けることで、事業を継続できるというものです。

 特徴としては、事業の再生を合理的かつ機能的に図るため、
1.再生手続開始前の債務者財産保全の制度の充実を図り、
2.再生手続の開始要件の緩和をして、破産前に建て直しをはかれるようにし、
3.簡素かつ合理的な債権の調査及び確定の手続により、手続を簡略化し、
4.再生計画の成立要件を債権者の過半数として、成立しやすくし、
5.再生計画の履行確保の手段を整備し、債権者にとっても利用しやすくする
 等の点があげられます。


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