相続人は誰か
ある人が亡くなったとき、その人の持っていた財産(遺産)をどのように分けるかが、いわゆる相続の問題です(そのとき亡くなった人を「被相続人」、財産を受け取る人を「相続人」と言います)。
相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」とがいます。配偶者相続人(民法890条)とは、被相続人の夫または妻で、戸籍上夫または妻であればよく、逆に事実上一緒に暮らしていても、籍が入っていなければ、相続人とはなりません。
他方、血族相続人(被相続人と血縁関係にある相続人)には順番があり、まず被相続人に子供がいれば、子供だけが血族相続人になります(第1順位)。その子供の相続分は、子供が被相続人より先に死んでいるが、孫がいるという場合、孫が、孫もいなければ曾孫が、と子孫に受け継がれていきます(それを「代襲相続」といいます)(民法887条)。第2順位は、直系尊属、つまり被相続人の父母、父母がいなければ祖父母がこれに当たります(民法889条)。さらに子供も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(同条。第3順位)。被相続人の兄弟姉妹も、被相続人より先に死亡しているという場合、被相続人の甥や姪に代襲相続されます(但し1代限り)。
【前に戻る】
【TOP】