法定相続分・遺留分はどのくらいか
相続人が誰か決まったら、相続人の間の遺産の分け方はどのように決まるのでしょうか。この点、後に述べるような「遺言」がなされていたら、それに従って決められるのが原則ですが、「遺言」が無い場合、法律上定まった割合に応じて配分されます(これを「法定相続分」といいます)。法定相続分は、相続人の組み合わせによって、次の表のように決められています(民法900条)。なお、同じ順位の相続人が複数いた場合、その割合はその人数によって均等割されるのが原則ですが、但し非嫡出子(婚姻外で生まれた子供)は、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間で生まれた子供)の相続分の2分の1になるなど、例外もあります。
法定相続分がある相続人のうち、配偶者・子・直系尊属には「遺留分」という権利があり、法定相続分を侵害するような内容の遺言がなされても、最低限遺留分に相当する財産については請求することができます(民法1028条)。遺留分は、原則として法定相続分の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1です。
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