遺言とは
(その1)
遺言とは、被相続人(遺言の関係では「遺言者」といいます)が生前に、自分の死後、誰にどのように遺産を分けるかなどについて指定しておくものです(なお遺言で遺産を受け取る人を「受遺者」といい、必ずしも相続人には限りません)。
遺言が有効であるためには、必ず遺言者の意思を文書の形で明らかにしておかなければなりません。また文書の書き方や訂正の仕方にも決まりがあり、これを守らないと無効になりますので、注意が必要です。また遺言はいつでも書き換えることが可能ですので、その種類によらず、いくつかの異なる内容の遺言があった場合、抵触する部分については、遺言者の生前最も最後に書かれた遺言が有効になり、その前に書かれた遺言は失効します(民法1023条)。
遺言の種類にはいろいろありますが、ここではもっともポピュラーな「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つを説明しておきます。
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