遺産分けのことで、争いが生じた場合


 遺産分けは、ご家族の中でのことですから、なるべくなら争いなく、円満に話し合いで解決したいところです。しかし、実際には、被相続人の生前のいろいろな人間関係、特に財産の取得や家業への貢献度、介護の負担などをめぐっての不公平感が引き金になって、なかなか話し合いでは解決がつかないことがあります。

 そのようなときには、家庭裁判所へ調停を申立て、その中での話し合いや調停委員の説得によって紛争を解決することができます。また手続の中で不明な点があったり、専門家の知識を借りたいという場合、弁護士に代理人を頼むこともできますので、これもお気軽にご相談下さい。


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